梶川不動産鑑定士事務所掲示板
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▼でっの
めっ!この痴女!
ホ テ ルに行こうって言ったんだけど、誰かに見られてるかもしれないスリルが感じるっていう痴女だったんでカラオケで潮 吹かせてきましたm(_ _)m
まぁそのかわり15万貰ったけどなww じゃないと割に合わないし。
http://pinkxxxx.net/shaburitai/kRsWAVq/
2008/12/2(火)11:57
[返信][HP]
▼ST
忙しい中、実務に裏打ちされました説得力のある、回答有難うございます。
要説の該当部分は以下のとうりです。
対象不動産が現に存するものでない場合には基本的に鑑定評価を行うことができないが、対象不動産が実施計画書、見積書等の設計図書により明瞭に確定又は確認できることにより再調達原価を適切に求めることができるときに、現に存するものとしての想定上の条件を付加することができる場合には、鑑定評価を行うことができる。この場合における実現性の要件として、建物等の建築工事にあっては、建築基準法第6条第1項の建築確認を受けていること、宅地造成工事にあっては、都市計画法第29条の許可を受け、かつ造成工事に着手し、根幹施設が既成していることが必要であろう。
なお、建築中の建物については、完了検査を受けている場合等、鑑定評価の対象として認められる程度に完成して場合を除き、鑑定評価の対象とはならない。
私は最初、後半の建物が建築中の記述は、想定上の条件を付加しない場合には、完了検査が受けていなければ鑑定評価の対象としてはならないという意味かと考えておりましたが、そういう意味ではないみたいことも聞きましたので悩んでおります。
以上宜しくお願いいたします。
2008/8/15(金)9:47
[返信]
▼kajikawa
Re
手元に要説がないのでなんともいえませんが、原価法の適用における「現に存しないもの」とは、過去時点の鑑定評価について言及しているのではないでしょうか?
鑑定評価の可否については、ケースバイケースで、基本的には専門家として、安全性を担保できるかどうかで判断すべきであると考えます。依頼目的や物件の内容で、第三者に対する合理的な説明責任が果たせるかどうかを考えて、建築中のものでも評価できるかどうかを個別に判断すべきです。
その点、国交省や鑑定協会の通達等で意思統一が図られているものは、そういったことを考え合わせた上での業界としての統一判断だと考えられますので、原則それに従うべきでしょう。
2008/8/13(水)12:22
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